林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第九条
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
昭和五十四年法律第五十一号
林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)
第9条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。