林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第二十八条
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十四年法律第五十一号
旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)
第28条 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
旧暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可とみなす。