林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第二条

(基本方針)

昭和五十四年法律第五十一号

農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。

3 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第四条第二項第三号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2条

(基本方針)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)

第2条 (基本方針)

農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。

3 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第4条第2項第3号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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