林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第二条の二

(基本構想)

昭和五十四年法律第五十一号

都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 林業経営基盤の強化に関する目標 二 林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標 三 木材の生産及び流通の合理化に関する目標

3 都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

第2条の2

(基本構想)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)

第2条の2 (基本構想)

都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 林業経営基盤の強化に関する目標 二 林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標 三 木材の生産及び流通の合理化に関する目標

3 都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。