林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第十一条

(森林組合の事業の利用の特例)

昭和五十四年法律第五十一号

前条のあつせんに係る第三条第一項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第八項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第九条第一項第二号に掲げる事業を利用させることができる。

第11条

(森林組合の事業の利用の特例)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)

第11条 (森林組合の事業の利用の特例)

前条のあつせんに係る第3条第1項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第9条第1項第2号に掲げる事業を利用させることができる。