林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第四条

(合理化計画)

昭和五十四年法律第五十一号

都道府県知事は、第二条の二第三項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。 一 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体 二 森林所有者 三 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「市場開設者」という。)の組織する団体 四 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者 五 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの

2 都道府県知事は、第二条の二第三項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。 一 前項各号に掲げる者 二 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの 三 関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体

3 合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の経営の現状 二 木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置 三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法

4 第一項又は第二項の認定は、第一項又は第二項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。 一 合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。 二 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。

5 前各項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第4条

(合理化計画)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の全文・目次(昭和五十四年法律第五十一号)

第4条 (合理化計画)

都道府県知事は、第2条の2第3項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。 一 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体 二 森林所有者 三 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「市場開設者」という。)の組織する団体 四 素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者 五 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの

2 都道府県知事は、第2条の2第3項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。 一 前項各号に掲げる者 二 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの 三 関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体

3 合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の経営の現状 二 木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置 三 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法

4 第1項又は第2項の認定は、第1項又は第2項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。 一 合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。 二 合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。

5 前各項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。