沿岸漁業改善資金助成法施行令 第七条
(支払の猶予)
昭和五十四年政令第百二十四号
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項の貸付け(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
(支払の猶予)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第7条 (支払の猶予)
法第10条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条第1項の貸付け(法第12条第2項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第3条第2項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。