沿岸漁業改善資金助成法施行令 第7条

(支払の猶予)

沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)

第7条 (支払の猶予)

法第10条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条第1項の貸付け(法第12条第2項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第3条第2項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。