沿岸漁業改善資金助成法施行令 第九条

(特別会計の経理)

昭和五十四年政令第百二十四号

法第十三条第一項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 一 貸付勘定都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る収入及び支出の経理 二 業務勘定都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

第9条

(特別会計の経理)

沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)

第9条 (特別会計の経理)

法第13条第1項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 一 貸付勘定都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る収入及び支出の経理 二 業務勘定都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

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