沿岸漁業改善資金助成法施行令 第二条
(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
昭和五十四年政令第百二十四号
法第二条第二項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第2条 (経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
法第2条第2項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第5条第3項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。