沿岸漁業改善資金助成法施行令 第五条

(沿岸漁業従事者等)

昭和五十四年政令第百二十四号

法第三条第一項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。

第5条

(沿岸漁業従事者等)

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第5条 (沿岸漁業従事者等)

法第3条第1項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。

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