沿岸漁業改善資金助成法施行令 第八条

(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

昭和五十四年政令第百二十四号

都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。 二 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。

3 融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

第8条

(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)

第8条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

都道府県が法第3条第2項の規定により貸し付ける資金(次項及び第3項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。 二 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。

3 融資機関が法第12条第2項において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第171条の6第1項第5号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

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