沿岸漁業改善資金助成法施行令 第5条
(沿岸漁業従事者等)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第5条 (沿岸漁業従事者等)
法第3条第1項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。
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(沿岸漁業従事者等)
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第5条 (沿岸漁業従事者等)
法第3条第1項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。