沿岸漁業改善資金助成法施行令 第11条
沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第11条
法第14条第1項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。
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沿岸漁業改善資金助成法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第百二十四号)
第11条
法第14条第1項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。