林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第一条

(林業経営改善計画の変更等)

昭和五十四年政令第二百五号

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第三条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第三条第三項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3 都道府県知事は、法第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第一項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第1条

(林業経営改善計画の変更等)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百五号)

第1条 (林業経営改善計画の変更等)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第3条第3項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3 都道府県知事は、法第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第1項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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