林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第七条

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

昭和五十四年政令第二百五号

法第九条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第十条の五第二項第二号の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。)又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。

2 前項に規定する資金に係る法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

第7条

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百五号)

第7条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

法第9条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第10条の5第2項第2号の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。)又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。

2 前項に規定する資金に係る法第9条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

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