林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第二条

(木材取引のために開設される市場)

昭和五十四年政令第二百五号

法第四条第一項第三号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

第2条

(木材取引のために開設される市場)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百五号)

第2条 (木材取引のために開設される市場)

法第4条第1項第3号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

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