林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第四条の三
(生産方式合理化資金の貸付けの利率等)
昭和五十四年政令第二百五号
法第五条第五項の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。
(生産方式合理化資金の貸付けの利率等)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百五号)
第4条の3 (生産方式合理化資金の貸付けの利率等)
法第5条第5項の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。