エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第1条
(定義)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第1条 (定義)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第49号。以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第2項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。
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