エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第32条
(権限の委任)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第32条 (権限の委任)
法第7条第1項及び第3項から第6項まで、第8条第3項、第9条第3項、第10条第1項から第3項まで、第11条第2項、第12条第3項、第13条第1項から第4項まで、第14条第3項、第19条第1項から第4項まで、第20条第3項、第21条第3項、第22条第1項から第3項まで、第23条第2項、第24条第3項、第25条第1項から第4項まで、第26条第3項、第31条第1項及び第2項、第32条第3項、第33条第3項、第34条第1項から第3項まで、第35条第2項、第36条第3項、第37条第1項から第4項まで、第38条第3項、第43条第1項から第3項まで、第44条第2項、第45条第3項、第46条第1項から第4項まで、第47条第3項、第113条第1項から第5項まで、第117条第1項及び第2項並びに第166条第1項、第2項及び第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第50条第1項及び第4項(法第51条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条第1項から第3項まで、第121条第1項及び第4項(法第122条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第122条第1項から第3項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第31条第1項及び第2項並びに第117条第1項及び第2項の規定に基づく権限並びに法第50条第1項及び第4項、第51条第1項から第3項まで、第121条第1項及び第4項並びに第122条第1項から第3項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第104条、第128条並びに第166条第6項及び第7項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第105条、第106条、第107条第1項、第108条第1項から第3項まで、第129条、第130条、第131条第1項、第132条第1項から第3項まで、第134条、第135条、第136条第1項、第137条第1項から第3項まで及び第141条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第138条第1項及び第4項(法第139条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第139条第1項から第3項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第1項第86号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第134条の規定に基づく権限、法第138条第1項及び第4項並びに第139条第1項から第3項までの規定に基づく権限並びに法第166条第7項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
3 法第6条、第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第17条第1項から第4項まで、第18条、第27条第1項及び第2項、第28条第1項、第29条第1項から第4項まで、第30条、第39条第1項及び第2項、第40条第1項、第41条第1項から第4項まで、第42条、第53条、第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第87条第3項、第112条、第114条、第115条第1項、第116条第1項から第3項まで、第118条、第119条第1項、第120条第1項から第3項まで、第124条並びに第166条第3項及び第9項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第166条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4 法第6条、第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第17条第1項から第4項まで、第18条、第27条第1項及び第2項、第28条第1項、第29条第1項から第4項まで、第30条、第39条第1項及び第2項、第40条第1項、第41条第1項から第4項まで、第42条、第53条、第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第87条第3項、第112条、第114条、第115条第1項、第116条第1項から第3項まで、第118条、第119条第1項、第120条第1項から第3項まで、第124条並びに第166条第3項及び第9項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第166条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。