エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第9条
(登録調査機関の登録の有効期間)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第9条 (登録調査機関の登録の有効期間)
法第91条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
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(登録調査機関の登録の有効期間)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第9条 (登録調査機関の登録の有効期間)
法第91条第1項の政令で定める期間は、三年とする。