エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第11条

(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)

第11条 (特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

法第108条第4項、第132条第4項、第137条第4項及び第146条第4項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。