エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第19条

(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)

第19条 (特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

法第150条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。