エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第7条

(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)

第7条 (特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

法第17条第5項、第29条第5項及び第41条第5項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

2 第5条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第17条第5項、第29条第5項又は第41条第5項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3 第5条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第17条第5項、第29条第5項又は第41条第5項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。