エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第9条

(登録調査機関の登録の有効期間)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)

第9条 (登録調査機関の登録の有効期間)

法第91条第1項の政令で定める期間は、三年とする。