エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第22条
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第22条 (特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
法第155条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
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