エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第5条
(第一種指定事業者等の要件)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第5条 (第一種指定事業者等の要件)
法第11条第1項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一製造業(物品の加工修理業を含む。) 二鉱業 三電気供給業 四ガス供給業 五熱供給業
2 法第11条第1項第1号、第23条第1項第1号、第35条第1項第1号及び第44条第1項第1号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
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