原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第一条
(審査会の組織)
昭和五十四年政令第二百八十一号
原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
4 委員は、非常勤とする。
(審査会の組織)
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)
第1条 (審査会の組織)
原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第18条第2項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
4 委員は、非常勤とする。