原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第七条

(和解の仲介の開始)

昭和五十四年政令第二百八十一号

審査会は、第五条に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解の仲介を行うものとする。

2 審査会は、第五条の規定により当事者の一方から和解の仲介の申立てがあつたときは申立書の写しを添えて他の当事者に対し、前項の規定により和解の仲介を行う必要があると認めたときは当事者の双方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

第7条

(和解の仲介の開始)

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)

第7条 (和解の仲介の開始)

審査会は、第5条に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解の仲介を行うものとする。

2 審査会は、第5条の規定により当事者の一方から和解の仲介の申立てがあつたときは申立書の写しを添えて他の当事者に対し、前項の規定により和解の仲介を行う必要があると認めたときは当事者の双方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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