原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第三条

(会議及び議決)

昭和五十四年政令第二百八十一号

審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は前条第四項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条

(会議及び議決)

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)

第3条 (会議及び議決)

審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は前条第4項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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