原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第二条
(会長)
昭和五十四年政令第二百八十一号
審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)
第2条 (会長)
審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。