原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第二条

(会長)

昭和五十四年政令第二百八十一号

審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)

第2条 (会長)

審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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