原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第八条
(申立ての分離又は併合)
昭和五十四年政令第二百八十一号
審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
2 審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
(申立ての分離又は併合)
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)
第8条 (申立ての分離又は併合)
審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
2 審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。