原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第八条

(申立ての分離又は併合)

昭和五十四年政令第二百八十一号

審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。

2 審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

第8条

(申立ての分離又は併合)

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)

第8条 (申立ての分離又は併合)

審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。

2 審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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