原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第十条

(和解の仲介をしない場合)

昭和五十四年政令第二百八十一号

審査会は、申立てに係る紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申立てをしたと認めるときは、和解の仲介をしないことができる。

2 審査会は、前項の規定により和解の仲介をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

第10条

(和解の仲介をしない場合)

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百八十一号)

第10条 (和解の仲介をしない場合)

審査会は、申立てに係る紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申立てをしたと認めるときは、和解の仲介をしないことができる。

2 審査会は、前項の規定により和解の仲介をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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