原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第四条
(特別委員及び専門委員)
昭和五十四年政令第二百八十一号
審査会に、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 審査会に、法第十八条第二項第三号に規定する原子力損害の調査及び評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。
3 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
4 第一条第三項及び第四項の規定は、特別委員及び専門委員について準用する。この場合において、同条第三項中「原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務」とあるのは、特別委員については「第四条第一項の事務」と、専門委員については「第四条第二項の事務」と読み替えるものとする。