土地家屋調査士法施行令 第七条

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十四年政令第二百九十八号

農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。

第7条

(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

土地家屋調査士法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百九十八号)

第7条 (土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第4条第1号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第2条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第445号。以下「旧農地法施行令」という。)第1条の3に規定する同法第34条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第7号中「農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第1条の3に規定する農業協同組合)」とする。

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