(受験手数料)
昭和五十四年政令第二百九十八号
法第六条第七項の受験手数料の額は、八千三百円とする。
六
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第2条
土地家屋調査士法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百九十八号)
第2条 (受験手数料)
法第6条第7項の受験手数料の額は、八千三百円とする。
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