土地家屋調査士法施行令 第二条

(受験手数料)

昭和五十四年政令第二百九十八号

法第六条第七項の受験手数料の額は、八千三百円とする。

第2条

(受験手数料)

土地家屋調査士法施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百九十八号)

第2条 (受験手数料)

法第6条第7項の受験手数料の額は、八千三百円とする。

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