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国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

昭和五十四年政令第三百十四号

国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令
  • 法令番号: 昭和五十四年政令第三百十四号
  • 公布日: 1979-12-28
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第一条 (申出をすることができる者の範囲)
  • 第二条 (申出の期限等)
  • 第三条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)
  • 第四条 (申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条