国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
昭和五十四年総理府令第二十七号
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の法令ページ
このページはクラウド六法の国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令ページです。国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
- 法令番号: 昭和五十四年総理府令第二十七号
- 公布日: 1992-04-01