大規模地震対策特別措置法施行規則 第七条

(公用令書等の様式)

昭和五十四年総理府令第三十八号

令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。

第7条

(公用令書等の様式)

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第7条 (公用令書等の様式)

令第15条第6項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。

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