大規模地震対策特別措置法施行規則 第九条

(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

昭和五十四年総理府令第三十八号

令第十七条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。

第9条

(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

大規模地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十四年総理府令第三十八号)

第9条 (地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

令第17条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。

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