大規模地震対策特別措置法施行規則 第八条
(身分を示す証票)
昭和五十四年総理府令第三十八号
法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。
(身分を示す証票)
大規模地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十四年総理府令第三十八号)
第8条 (身分を示す証票)
法第27条第9項において準用する災害対策基本法第83条第2項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。