大規模地震対策特別措置法施行規則 第四条
(地震防災信号)
昭和五十四年総理府令第三十八号
法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。
(地震防災信号)
大規模地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十四年総理府令第三十八号)
第4条 (地震防災信号)
法第20条において準用する災害対策基本法第52条第1項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。