恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
昭和五十四年総理府令第四十二号
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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の法令ページ
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- 法令名: 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
- 法令番号: 昭和五十四年総理府令第四十二号
- 公布日: 1979-09-26
- 収録条文数: 5件