エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第一条
(定義)
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(化石燃料の種類)
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2 法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第三条
法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
第四条
(換算の方法)
令第二条第二項に規定する使用した化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
2 令第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 他人から供給された熱にあつては、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
3 令第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 一 燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量千キロワット時を熱量三・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該電気の熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。) 二 前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量千キロワット時に八・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
第五条
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
法第七条第三項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第六条
法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第七条
(特定事業者に係る指定の取消しの申出)
法第七条第四項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第八条
(エネルギー管理統括者の選任)
法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。 二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者は、法第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法第二十七条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4 認定管理統括事業者は、法第三十九条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
5 前三項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。 一 前三項の選任を必要とする理由を記載した書類 二 前三項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
第九条
(エネルギー管理統括者の業務)
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
第十条
法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
第十一条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 二 認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること 三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等 四 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十六条第三項の報告の作成事務に関すること
第十二条
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
法第八条第三項、第二十条第三項又は第三十二条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十三条
(エネルギー管理企画推進者の選任)
法第九条第一項、第二十一条第一項又は第三十三条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。 二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者等は、法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3 前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前項の選任を必要とする理由を記載した書類 二 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
第十四条
(資質の向上を図るための講習の期間)
法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。 一 法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者 二 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
第十五条
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
法第九条第三項、第二十一条第三項又は第三十三条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十六条
(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
法第十条第二項、第二十二条第二項、第三十四条第二項又は第四十三条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第十七条
(エネルギー管理者の選任)
法第十一条第一項、第二十三条第一項、第三十五条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。 二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3 第一種特定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4 第一種認定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5 第一種管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
6 前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者、第一種特定連鎖化事業者、第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。 一 前四項の選任を必要とする理由を記載した書類 二 前四項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
第十八条
(エネルギー管理者の業務)
法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第十九条
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十条
法第三十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十一条
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十二条
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
法第十一条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第二項又は第四十四条第二項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第二十三条
(エネルギー管理員の選任)
法第十二条第一項、第十四条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。 二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3 第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4 第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5 第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6 第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7 第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8 第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9 第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10 前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。 一 前八項の選任を必要とする理由を記載した書類 二 前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
第二十四条
(エネルギー管理員の業務)
法第十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十五条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十六条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十七条
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十八条
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第二十九条
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第三十条
法第四十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第三十一条
法第四十七条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 二 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十六条第三項の報告に係る書類の作成
第三十二条
(資質の向上を図るための講習の期間)
法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。 一 法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者 二 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
第三十三条
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十四条
(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
法第十三条第二項、第二十五条第二項、第三十七条第二項又は第四十六条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第三十五条
(中長期的な計画の提出)
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。 一 エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が九十九パーセント以下であること。 二 エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該特定事業者等が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
3 第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
第三十六条
(定期の報告)
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十七条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量 二 前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量 三 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 四 エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 五 判断基準の遵守状況及び電気の需要の最適化に資する措置に関する法第五条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置 六 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 七 エネルギーの使用の効率 八 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値 九 非化石エネルギーの使用状況 十 エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
第三十八条
特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
第三十九条
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
法第十九条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め 二 事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
2 事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
第四十条
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
法第十九条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第四十一条
法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第四十二条
(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
法第十九条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第四十三条
(密接関係者の要件)
法第三十一条第一項に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等 三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
第四十四条
(認定管理統括事業者の認定)
法第三十一条第一項の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第四十五条
(認定管理統括事業者の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法第三十一条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
第四十六条
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
法第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。 一 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針 二 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制 三 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
第四十七条
(連携省エネルギー計画の認定の申請)
法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第四十八条
(連携省エネルギー計画の認定)
経済産業大臣は、法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第四十九条
(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
法第五十一条第一項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第五十条第一項の認定を受けた者(以下この条、次条第二項及び第五十一条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー計画(法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五十一条第四項において準用する法第五十条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。
第五十条
(軽微な変更)
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条第四項の認定を受けた者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
第五十一条
(認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第五十一条第三項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
第五十二条
(定期の報告)
法第五十三条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第五十三条
法第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三 エネルギーの使用の効率(法第五十条第四項(法第五十一条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
第五十四条
(確認調査の申請)
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
第五十五条
(調査事項)
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。
第五十六条
(書面の交付)
法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。
第五十七条
(報告)
法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項又は第八十七条第三項の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。
第五十八条
(登録の申請)
法第八十八条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 三 登録申請者が法第八十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 確認調査を実施する者の氏名及び略歴 五 法第九十条第一項第二号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 六 確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名 七 確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類 八 法第九十条第一項第二号ロに規定する文書として、第六十二条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書 九 確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
第五十九条
(登録の更新の手続)
法第九十一条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第六十条
(確認調査部門管理者の業務)
確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 確認調査部門の業務を統括すること。 二 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 三 確認調査について第六十二条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 四 その他必要な業務
第六十一条
(信頼性確保部門の業務)
信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第五十八条第八号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 二 第五十八条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 三 第一号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。 四 その他必要な業務
第六十二条
(確認調査の方法)
法第九十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。 一 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法 二 確認調査に当たつての注意事項 三 確認調査により得られた結果の処理の方法 四 確認調査に関する記録の帳簿への記載事項 五 作成及び改定年月日
第六十三条
(利害関係を有する事業者)
法第九十二条第三項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。 一 当該登録調査機関 二 当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。) 三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者 四 役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者 五 当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
第六十四条
(事業所の変更の届出)
登録調査機関は、法第九十三条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
(調査業務規程の届出)
登録調査機関は、法第九十四条第一項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条
(調査業務規程の変更の届出)
登録調査機関は、法第九十四条第一項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十七条
(調査業務規程の記載事項)
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 二 確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 三 確認調査の業務を行う場所に関する事項 四 確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項 五 法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付に関する事項 六 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 七 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項 八 確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 九 確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項 十 財務諸表等(法第九十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
第六十八条
(業務の休廃止)
登録調査機関は、法第九十五条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第九十六条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第九十六条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第七十条
(帳簿)
法第百一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認調査の申請を受けた年月日 三 確認調査を行つた特定事業者等又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地 四 確認調査を行つた年月日 五 確認調査を実施した者の氏名 六 確認調査の概要及び結果 七 第五十八条第八号ニの研修に関する記録 八 第六十一条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録調査機関は、法第百一条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第七十一条
(電磁的方法による保存)
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第七十二条
(公示)
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第七十三条
(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
法第百九条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。 二 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
第七十四条
(準荷主が荷主に行う指示事項)
法第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所 二 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
第七十五条
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
法第百十三条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第七十六条
法第百十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
第七十七条
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
法第百十三条第三項の規定による申出は、様式第二十八による申出書一通を提出してしなければならない。
第七十八条
(中長期的な計画の提出)
法第百十四条又は第百十八条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第百十四条第一項又は第百十八条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
3 第一項の規定にかかわらず、法第百十四条第二項又は第百十八条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。
第七十九条
(定期の報告)
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第八十条
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。) 二 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第百十一条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置 三 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 四 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率 五 非化石エネルギーの使用状況 六 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
第八十一条
(密接関係荷主の要件)
法第百十七条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等 三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
第八十二条
(認定管理統括荷主の認定)
法第百十七条第一項の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式三十一による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第百十七条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第八十三条
(認定管理統括荷主の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第百十七条第二項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法第百十七条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
第八十四条
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
法第百十七条第一項第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針 二 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制 三 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
第八十五条
(荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第三十四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第八十六条
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
経済産業大臣は、法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第八十七条
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
法第百二十二条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第百二十二条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十二条第四項において準用する法第百二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
第八十八条
(軽微な変更)
法第百二十二条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第百二十一条第一項の認定を受けた者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第百二十二条第二項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第三十八による届出書を提出して行わなければならない。
第八十九条
(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第百二十二条第三項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
第九十条
(定期の報告)
法第百二十四条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第九十一条
法第百二十四条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 二 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。) 三 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法第百二十一条第四項(法第百二十二条第四項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
第九十二条
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 一 圧縮用電動機を有しない構造のもの 二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 三 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの 四 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの 五 スポットエアコンディショナー 六 車両その他の輸送機関用に設計されたもの 七 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの 八 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの 九 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの 十 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの 十一 床暖房又は給湯の機能を有するもの 十二 分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの 十三 冷房の用のみに供するもの 十四 窓に設置される構造のもの 十五 壁を貫通して設置される構造のもの 十六 冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2 令第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。 一 蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの 二 JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八一〇五―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの 三 蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの 四 JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの 五 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 六 四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの 七 規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの 八 JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
3 令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。 一 ブラウン管を有するもの 二 テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第十五条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの 三 映像を表示する装置であつて直視型でないもの 四 プラズマディスプレイパネルを有するもの 五 表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの 六 ワイヤレス方式のもの 七 電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4 令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。 一 カラー複写機 二 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの 三 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 四 毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの 五 デジタル式以外のもの
5 令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。 一 四を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの 二 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの 三 サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 四 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの 五 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの 六 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
6 令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
7 令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。 一 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの 二 走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの 三 再生機能のみを有する構造のもの 四 デジタル放送受信機内蔵のもの
8 令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。 一 家庭用のもののうち、次に掲げるもの 二 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
9 令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。 一 家庭用のもののうち、吸収式のもの 二 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
10 令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。 一 都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 二 半密閉式ガスストーブ 三 最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ 四 最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11 令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。 一 業務の用に供するために製造されたもの 二 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの 三 ガスグリル 四 ガスクッキングテーブル 五 カセットこんろ
12 令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。 一 JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの 二 業務の用に供するために製造されたもの 三 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの 四 ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの 五 ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの 六 暖房の用のみに供するもの
13 令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。 一 JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの 二 業務の用に供するために製造されたもの 三 給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの 四 暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
14 令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。 一 温水洗浄装置のみのもの 二 可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの 三 専ら鉄道車両において用いるためのもの
15 令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。 一 カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの 二 専ら鉄道車両において用いるためのもの 三 卓上型のもの 四 ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16 令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。 一 H種絶縁材料を使用するもの 二 スコット結線変圧器 三 三以上の巻線を有するもの 四 柱上変圧器 五 単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの 六 三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの 七 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの 八 定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの 九 風冷式又は水冷式のもの
17 令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。 一 電子回路を有さないもの 二 最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18 令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。 一 業務の用に供するために製造されたもの 二 定格入力電圧が二百ボルト専用のもの 三 庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの 四 システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19 令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。 一 ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの 二 ゲーム機能を有するもの 三 サーバ機能を有するもの 四 光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20 令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。 一 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの 二 インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。) 三 非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの 四 電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの 五 電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの 六 インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの 七 人工衛星を利用する機能を有するもの 八 直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの 九 仮想閉域網を設定する機能を有するもの 十 電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21 令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。 一 イーサネットのフレームを伝送交換しないもの 二 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの 三 電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの 四 筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの 五 電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの 六 主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22 令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。 一 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二 原稿台を有しない構造のもの 三 モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 四 カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの 五 モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの 六 デジタル式以外のもの 七 複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23 令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。 一 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの 二 モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの 三 カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの 四 モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの 五 デジタル式以外のもの 六 印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24 令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25 令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。 一 次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの 二 製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの 三 JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの 四 デルタスター方式のもの 五 船舶及び海洋構造物用に設計されたもの 六 液体中で使用される構造のもの 七 同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの 八 ダム及び堰のゲート用に設計されたもの 九 固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの 十 極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。) 十一 インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの 十二 輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26 令第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。 一 JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球 二 JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ 三 JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC七七〇九―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの 四 JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ 五 振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの 六 高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの 七 防滴構造を有するもの 八 光束を調整する機能を有するもの 九 JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ 十 昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの 十一 反射鏡を有する構造のもの 十二 植物の育成用として設計されたもの 十三 熱源用として設計されたもの
27 令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。 一 JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの 二 冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの 三 冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
第九十三条
(エネルギー消費効率)
法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十四条
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。 一 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの 二 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの 三 ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの 四 ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が四十キログラム毎立方メートルを超えるもの
2 令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。 一 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの 二 雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの 三 外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの 四 防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの 五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九の二号ロに規定する防火設備であるもの
3 令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。 一 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの 二 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超え、かつ、当該板ガラスがJISR三二〇六(二〇〇三)に規定する強化ガラスであるもの 三 JISR三二二一(二〇二二)に規定する熱線反射ガラス
第九十五条
(熱損失防止性能)
法第百五十六条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第四の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十六条
(開示)
法第百五十八条の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
第九十七条
法第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
第九十八条
法第百五十八条の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによつて他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
第九十九条
(計画の作成及び公表)
法第百五十九条第一項で定める要件は、小売電気事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。
第九十九条の二
法第百五十九条第一項第二号において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
第百条
(立入検査の身分証明書)
法第百六十六条第十一項の証明書の様式は、様式第四十一によるものとする。
第百一条
(光ディスクによる手続)
第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書、第七十九条の報告書及び第九十条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第四十二の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第百二条
(光ディスクの構造)
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
第百三条
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項、第二項又は第三項の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項、第二項又は第三項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書及び第七十九条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第二項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3 報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
第百四条
(事前の届出等)
前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2 所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。
3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
2 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
第三条
改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
第四条
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
第五条
改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。
第六条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第七条
第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。
第八条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十五条第一項の規定の適用については、平成十八年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
第九条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。
第十条
新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
第十一条
新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。
第十二条
新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第十三条
特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度五月末日」とあるのは、「平成二十二年七月末日」とする。
第三条
特定事業者についての新規則第六条の四第一項第一号の規定の適用については、平成二十二年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第四条
前二条の規定は新法第十九条第二項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。
第五条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
第六条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、第一条(第四十八条の改正規定、第四十九条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定に限る。)は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十七年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)別表第三の備考の規定については、平成二十八年度以降のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、平成二十七年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。
2 新規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第三十五条第二項及び第七十八条第二項の規定は、平成三十二年三月三十一日までは、適用しない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項及び第十九条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年五月末日以前である届出については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第百十三条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年四月末日以前である届出については、新規則様式第二十七にかかわらず、なお従前の例による。
3 新法第七条第四項第二号、第十条第二項第二号及び第十三条第二項第二号の規定による申出のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申出については、新規則様式第二、様式第五及び様式第二十八にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定による申請等のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申請等については、新規則様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第三十一、様式第三十二及び様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。
5 新規則第三十七条第九号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年七月末日以後である報告から適用する。
6 新規則第八十条第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月末日以後である報告から適用する。
7 新法第十六条、第二十八条、第四十条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項の規定による報告のうち、報告期限が令和五年七月末日以前である報告については、新規則様式第九(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)、様式第十九及び様式第二十一(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十七条第二項の規定による交付のうち、令和五年七月末日以前に行う交付については、新規則様式第二十にかかわらず、なお従前の例による。
9 新法第百十五条、第百十九条及び第百二十四条の規定による報告のうち、報告期限が令和五年六月末日以前である報告については、新規則様式第三十及び様式第四十にかかわらず、なお従前の例による。
10 新規則第四条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定については、令和五年四月一日以後のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、令和四年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。