特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十七号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(軽微な工事)
法第二条第二項の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。 一 特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。) 二 特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「排気筒等」という。)の変更の工事であつて、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び前号に掲げるものを除く。) 三 特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第一号に掲げるものを除く。)
第三条
(監督の方法)
法第三条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。 一 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。 二 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定工事の作業を監督すること。 三 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器がガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十九条第二項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。 四 前三号の規定により事務所その他の適切な業務場所において指示、監督及び確認(以下「指示等」という。)を実施するに当たつては、特定工事の施工場所における指示等の実施と同等の効果を有するよう適切な情報通信技術を用いること。
第三条の二
(指定の申請)
法第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第三条の三
(申請書及び添付書類)
前条の申請は、様式第一による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の四月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(法第四条第一項第一号の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの) 三 申請の日を含む事業年度における事業計画書 四 法第四条第一項第一号の指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 法第四条第一項第一号の指定後三年間の同号に規定する講習(以下「資格講習」という。)に係る業務(以下「資格講習業務」という。)の実施に関する計画書 七 次条第一項第一号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類 八 資格講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第三条の四
(指定の基準)
経済産業大臣は、第三条の二の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 一 次に掲げる事由に該当しないこと。 二 職員、設備、資格講習業務の実施の方法その他の事項についての資格講習業務の実施に関する計画が、資格講習業務の適確な実施のために適切なものであること。 三 前号の資格講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 四 法人であること。 五 資格講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 指定年月日及び指定番号 二 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定の期限
3 経済産業大臣は、法第四条第一項第一号の指定を受けた者(以下「指定資格講習機関」という。)が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第三条の五
(指定資格講習機関の名称等の変更の届出)
指定資格講習機関は、第三条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条の六
(指定の更新)
法第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けた日の属する年度の初日から起算して三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第三条の二から第三条の四までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第三条の三中「様式第一」とあるのは「様式第三」と読み替えるものとする。
第三条の七
(承継)
指定資格講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定資格講習事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割(指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が第三条の四第一項第一号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定資格講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第四による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び指定資格講習事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面 二 前項の規定により合併によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書 三 前項の規定により分割によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定資格講習事業の全部の承継があったことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書
第四条
(資格講習実施の義務)
指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「資格講習の教材等」という。)を用いること。 五 資格講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の資格講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 次条第一項の規定により届け出た同項に規定する資格講習業務規程を遵守すること。 九 資格講習の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 資格講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 資格講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 指定資格講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 資格講習においては、修了試験を行う。
5 前項の修了試験は、第一項第二号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。
第四条の二
(資格講習業務規程)
指定資格講習機関は、資格講習業務に関する規程(以下「資格講習業務規程」という。)を定め、様式第五による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の資格講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 資格講習の申込方法、実施施設、実施体制その他資格講習の実施の方法に関する事項 二 資格講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項 三 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項 四 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項 五 資格講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 資格講習業務の内容に係る訂正に関する事項 七 その他資格講習業務の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、第一項の規定による資格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。
第四条の三
(指定資格講習事業の廃止)
指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第四条の四
(資格講習の実施計画)
指定資格講習機関は、毎事業年度開始前に(法第四条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の資格講習の実施に関する計画(以下「資格講習実施計画」という。)を作成し、様式第八による届出書に当該届出に係る資格講習実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資格講習実施計画においては、資格講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、資格講習業務の実施に係る収支計画その他資格講習の実施に関し必要な事項を定める。
第四条の五
(資格講習受講者等の報告)
指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第九による報告書に、様式第十による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した資格講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。 一 資格講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴 二 資格講習の教材等 三 資格講習業務の実施に係る収支決算 四 その他必要な事項
第四条の六
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、三年間事業所に備え置かなければならない。
2 資格講習受講者その他の利害関係人は、指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第四条の七
(指定の取消し等)
経済産業大臣は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条の四第一項第一号に適合しなくなつたとき。 二 第三条の四第三項、第四条第三項又は第四条の二第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。 三 第三条の五、第三条の七第二項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第四条の五第一項若しくは第二項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第四条の六第一項の規定に違反したとき。 六 正当な理由がないのに第四条の六第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 七 第五条第二項の規定による公示を行わなかつたとき。 八 不正の手段により法第四条第一項第一号の指定を受けたとき。
第四条の八
(報告の徴収)
経済産業大臣は、資格講習の実施に必要な限度において、指定資格講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第五条
(公示等)
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。
2 経済産業大臣又は指定資格講習機関は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
第五条の二
(資格講習の細目)
第三条の二から前条までに定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第五条の三
(資格講習受講の手続)
資格講習を受けようとする者は、指定資格講習機関が定める受講申込書に写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第八条、第十条の四及び第十三条第一項において同じ。)を添付して当該指定資格講習機関に提出しなければならない。
第六条
(認定の基準)
法第四条第一項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。 一 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第八条の二から第八条の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講習(以下「認定講習」という。)の課程を第八条の申請をした日の属する年度内に修了した者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者
第七条
削除
第八条
(認定の申請)
法第四条第一項第三号の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書に第六条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。
第八条の二
(認定講習機関の指定の申請)
第六条第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第八条の三
(認定講習の準用等)
第三条の三から第三条の六までの規定は第六条第一号の指定を受けた者(以下「指定認定講習機関」という。)の申請及び指定について、第三条の七及び第四条の二から第五条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「法第四条第一項第一号」とあるのは「第六条第一号」と、「資格講習」とあるのは「認定講習」と、「資格講習業務」とあるのは「認定講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定認定講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定認定講習事業」と、第三条の三中「前条」とあるのは「第八条の二」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と、第三条の四第二項中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定認定講習機関指定簿」と、第三条の五中「様式第二」とあるのは「様式第二の二」と、第三条の六第二項中「様式第三」とあるのは「様式第三の二」と、第三条の七第二項中「様式第四」とあるのは「様式第四の二」と、第四条の二中「資格講習業務規程」とあるのは「認定講習業務規程」と、同条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第五の二」と、「様式第六」とあるのは「様式第六の二」と、第四条の三中「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、第四条の四中「資格講習実施計画」とあるのは「認定講習実施計画」と、同条第一項中「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、第四条の五第一項中「様式第九」とあるのは「様式第九の二」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の二」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「認定講習修了者名簿」と、第四条の六第二項中「資格講習受講者」とあるのは「認定講習受講者」と、第四条の七第二号中「第四条第三項」とあるのは「第八条の四第三項」と読み替えるものとする。
第八条の四
(認定講習実施の義務)
指定認定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「認定講習の教材等」という。)を用いること。 五 認定講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の認定講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する認定講習業務規程を遵守すること。 九 認定講習の受講手数料が、認定講習に係る業務(以下「認定講習業務」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 認定講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 認定講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が認定講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 十二 認定講習終了後、指定認定講習機関は、認定講習を修了した者に対し、認定講習の修了を証する書面(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。 十三 前号の修了証は様式第十二によるものとする。
2 指定認定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
3 経済産業大臣は、指定認定講習機関が行う認定講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第九条
(再講習)
法第四条第二項の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日(同項に規定する講習(以下「再講習」という。)で第二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から三年とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
第十条
(再講習機関の指定の申請)
法第四条第二項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第十条の二
(再講習の準用等)
第三条の三から第三条の六までの規定は法第四条第二項の指定を受けた者(以下「指定再講習機関」という。)の申請及び指定について、第三条の七及び第四条の二から第五条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第四条第二項」と、「資格講習」とあるのは「再講習」と、「資格講習業務」とあるのは「再講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定再講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定再講習事業」と、第三条の三中「前条」とあるのは「第十条」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の三」と、第三条の四第二項中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定再講習機関指定簿」と、第三条の五中「様式第二」とあるのは「様式第二の三」と、第三条の六第二項中「様式第三」とあるのは「様式第三の三」と、第三条の七第二項中「様式第四」とあるのは「様式第四の三」と、第四条の二中「資格講習業務規程」とあるのは「再講習業務規程」と、同条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第五の三」と、「様式第六」とあるのは「様式第六の三」と、第四条の三中「様式第七」とあるのは「様式第七の三」と、第四条の四中「資格講習実施計画」とあるのは「再講習実施計画」と、同条第一項中「様式第八」とあるのは「様式第八の三」と、第四条の五第一項中「様式第九」とあるのは「様式第九の三」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の三」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「再講習受講者名簿」と、第四条の六第二項中「資格講習受講者」とあるのは「再講習受講者」と、第四条の七第二号中「第四条第三項」とあるのは「第十条の三第四項」と読み替えるものとする。
第十条の三
(再講習実施の義務)
指定再講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により再講習を行わなければならない。 一 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 二 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。 三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 四 第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「再講習の教材等」という。)を用いること。 五 再講習の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。 六 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 七 一の再講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。 八 前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する再講習業務規程を遵守すること。 九 再講習の受講手数料が、再講習に係る業務(以下「再講習業務」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。 十 再講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。 十一 再講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が再講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
2 指定再講習機関は、再講習終了後、資格証の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定再講習機関の認印等を付さなければならない。
3 指定再講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。
4 経済産業大臣は、指定再講習機関が行う再講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該指定再講習機関に対し、再講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十条の四
(再講習受講の手続)
再講習を受けようとする者は、指定再講習機関が定める受講申込書に写真を添付して当該指定再講習機関に提出しなければならない。
第十一条
(資格証の様式)
法第四条第四項の資格証は、様式第十三によるものとする。
第十二条
(資格証の交付)
経済産業大臣又は法第四条第一項第一号の規定により経済産業大臣が指定する者は、第四条に規定する資格講習の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。
2 産業保安監督部長は、法第四条第一項第三号の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。
第十三条
(資格証の再交付の手続)
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。
2 資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。
3 資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなければならない。
第十四条
(表示の方法)
法第六条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第十五による表示を付さなければならない。
第十五条
(表示すべき事項)
法第六条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先 二 法第三条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号 三 施工内容 四 施工年月日
第十六条
(経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)
都道府県知事は、法第七条の規定により報告の徴収を行つたときは、令第三条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
第二条
(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令の廃止)
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令(平成十三年経済産業省令第百四十八号)は、廃止する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現に廃止前の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第四条
この省令の規定による改正後の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定により、法第四条第一項第一号及び第二項並びに新施行規則第六条第一号に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習は、平成二十五年四月一日から行うものとする。
第五条
(検討)
経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に、新施行規則第三条の三から第五条まで、第八条の四及び第十条の三の規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。