自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号
第一条
(エネルギー消費効率)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第二条
(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第三条
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)
令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第八十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。