粉じん障害防止規則 第七条
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
昭和五十四年労働省令第十八号
第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
2 第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 一 臨時の粉じん作業であつて、特定粉じん作業以外のものを行う場合 二 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う期間が短い場合 三 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う時間が短い場合