粉じん障害防止規則 第二十条

(点検の記録)

昭和五十四年労働省令第十八号

事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 点検年月日 二 点検方法 三 点検箇所 四 点検の結果 五 点検を実施した者の氏名 六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

第20条

(点検の記録)

粉じん障害防止規則の全文・目次(昭和五十四年労働省令第十八号)

第20条 (点検の記録)

事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 点検年月日 二 点検方法 三 点検箇所 四 点検の結果 五 点検を実施した者の氏名 六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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