粉じん障害防止規則 第十九条
(点検)
昭和五十四年労働省令第十八号
事業者は、第十七条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第二項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。
(点検)
粉じん障害防止規則の全文・目次(昭和五十四年労働省令第十八号)
第19条 (点検)
事業者は、第17条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第2項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。