粉じん障害防止規則 第十四条
(除じん装置の稼働)
昭和五十四年労働省令第十八号
事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。
(除じん装置の稼働)
粉じん障害防止規則の全文・目次(昭和五十四年労働省令第十八号)
第14条 (除じん装置の稼働)
事業者は、第10条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。