粉じん障害防止規則 第四条
(特定粉じん発生源に係る措置)
昭和五十四年労働省令第十八号
事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(特定粉じん発生源に係る措置)
粉じん障害防止規則の全文・目次(昭和五十四年労働省令第十八号)
第4条 (特定粉じん発生源に係る措置)
事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。